費用弁償及び旅費等に関する規定
(趣旨)
第1条 社会福祉法人はなみずき会の理事、評議員、監事等の費用弁償及び旅費等の額並びにその支給について必要な事項を定める。
(費用弁償・旅費等)
第2条 理事、評議員、監事等が会議に出席したときは、費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、別表1のとおりとする。
3 理事、評議員、監事等が、命令により出張した時には、別表1の費用弁償及び別表2の旅費等を支給する。
(適用除外)
第3条 社会福祉法人はなみずき会の職員には、適用しない。
(委任)
第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附 則
この規定は、平成18年12月19日から施行する。
附 則
この規定は、平成23年8月16日から施行する。
附 則
この規定は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
区 分 |
費用弁償の額 |
備 考 |
理事・監事 |
10,000円 |
|
評議員 |
10,000円 |
|
その他理事長が認めた者 |
10,000円 |
|
別表2(旅費等)
公共交通機関・船賃 |
航空費 |
日 当 |
宿泊費1泊 |
参加費等 |
実 費 |
実 費 |
3,000円 |
15,000円以内 |
実 費 |
社会福祉法人はなみずき会
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